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免許更新の基礎知識
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免許更新の基礎知識

ご自分の次回の免許証更新はいつかご存知ですか?
うっかり更新期間を過ぎると失効してしまいますので、くれぐれも気をつけましょう。
お誕生日前には必ず免許証を見て確認するといいですね。

免許証の有効期間

現在の改正道路交通法が施行された平成14年6月1日以降、一般運転者(運転歴5年以上、行政処分3点までの軽微な違反1回までの運転者)の免許証の有効期間は、「更新期間が満了した日の後のその方の5回目の誕生日から起算して1ヶ月を経過する日までの期間」となりました。少し難しい説明ですが、約5年間ということになります。

ただし、免許取得後5年未満の初心運転者や一定以上の違反経歴者(軽微な違反を繰り返したり重大な違反を行った方)、71歳以上の高齢者は3年の有効期間となります。(更新日において70歳の方は4年となります。)


免許証の更新期間

免許証の有効期間の更新を受けようとする方は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の1ヶ月前から有効期間が満了するまで(誕生日の1ヶ月後まで)に更新申請書を提出しなければなりません。この期間を過ぎると、免許証は失効してしまいます。そのまま運転すると無免許運転となりますので気をつけましょう。



もし更新期間を過ぎて免許が失効したら?


(1)更新忘れによる失効(やむを得ない理由がない場合)

失効後6か月以内
所定の講習を受講し、適性試験を受験して合格すれば取得できます。
(学科試験・技能試験は免除されます。)

失効後6ヶ月を超え1年以内
所定の講習を受講し、適正試験を受験して合格すると仮免許証を取得できます。
仮免許から教習所に入所して免許を取得することができます。

失効後1年を超えた場合
新規で免許を取得することになります。

(2)やむをえない理由(病気入院や海外旅行など)による失効

失効後6ヶ月以内
所定の講習を受講し、適性試験を受験して合格すれば取得できます。
(学科試験・技能試験は免除されます。)

失効後6ヶ月を超え3年以内
所定の講習を受講し、適正試験を受験して合格すれば取得できます。
「やむをえない理由」が止んだ日から1ヵ月以内に手続きを行う必要があります。
※なお、理由が生じた日は免許証の有効期間内又は失効後6ヵ月以内でなければなりません。

失効後3年を超えた場合
新規で免許を取得することになります。
ただし、やむをえぬ理由が平成13年6月19日以前に生じた方は、適性試験・学科試験のみとなります。






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